遺贈寄付の方法には、遺言書を作成して寄付先を指定する方法や、
相続人に任せる方法、
信託商品を使って指定する方法が
あります。
亡くなるまでは手元に資金を
置いておける遺贈寄付の
メリットを得たい場合は、
遺言書を作成する方法が良いでしょう。
01
遺言による寄付
02
相続財産による寄付
03
信託・生命保険による寄付
遺贈寄付の方法には、遺言書を作成して寄付先を指定する方法や、相続人に任せる方法、信託商品を使って指定する方法があります。亡くなるまでは手元に資金を置いておける遺贈寄付のメリットを得たい場合は、遺言書を作成する方法が良いでしょう。
特定遺贈
「現金500万円をCに」「東京都中央区の土地をDに」といったように、財産を特定して遺贈する方法です。
包括遺贈
財産全体について配分の割合を指定し、相続財産の全部又は一定の割合を特定の人や団体に遺贈する方法です。