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遺贈寄付は
人生最期の豊かな選択

遺贈寄付は資産家や富裕層と呼ばれる人々だけの選択ではなく、
誰もが選択できる人生最期に資産の使いみちを選択できる方法の一つです。
まずはこのページで、遺贈寄付がどういうものなのか知ることからはじめてください。

遺贈寄付とは

人生最期に残った財産の一部で、自分の思いやりを未来に遺す方法

法定相続人への一般的な相続では、財産の一部が相続税として国庫に納められます。一方遺贈寄付では、NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体などに相続を寄付することで、自分が実現したい社会への取り組みを応援することができます。
また一般的な寄付と異なり、遺贈寄付は「亡くなった後」に生前に使いきれなかった財産を寄付するという仕組みなので、老後のお金の心配をする必要もありません。

遺贈寄付の図
遺贈寄付の図

遺贈寄付の種類

遺贈寄付の方法には、遺言書を作成して寄付先を指定する方法や、相続人に任せる方法、信託商品を使って指定する方法があります。亡くなるまでは手元に資金を置いておける遺贈寄付のメリットを得たい場合は、遺言書を作成する方法が良いでしょう。

遺し方の種類

  1. 遺言による寄付

  2. 相続財産による寄付

  3. 信託・生命保険による寄付

遺す金額の決め方の違い

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。大きな違いは、「包括遺贈」では債務など負の資産も包括受遺者に引き継がれるという点です。団体によっては、一定条件のもとで包括遺贈を受け付けている場合があります。

  • 特定遺贈

    「現金500万円をCに」「東京都中央区の土地をDに」といったように、財産を特定して遺贈する方法です。

  • 包括遺贈

    財産全体について配分の割合を指定し、相続財産の全部又は一定の割合を特定の人や団体に遺贈する方法です。

遺贈寄付の特長

  1. 財産の使途を自分で決められる

    本来、亡くなった後の財産も自分で行き先を決めることができます。 遺贈寄付は遺った財産の使途を自分で決めることができ、人生最後のお金の使い方として、自分が作りたい未来や、応援したいコトに、最後のお金を託すことができます。

  2. 少額からでも寄付ができる

    遺贈寄付はお金持ちがするものという誤解がありますが、生前のお金の心配をせずに、誰もが少額(1万円~)から想いとお金を社会のために使うことができます。人生で使わなかったお金の一部でできる、プライスレスなお金の使い方です。

  3. 老後資金の心配がいらない

    遺贈寄付は自分の死後に残った財産から寄付するため、生前の資金に影響なく寄付ができます。また、遺贈寄付の遺言書を作成してもお金を残すことを約束したわけではないので、財産を残さなければいけないわけでもありませんし、途中で気が変わってやめることもできます。お金の心配をしなくてよいとしたら、自分は何をしたいかなと考えることから考えることができます。

  4. 節税効果がある

    遺言書を作成して寄付をした財産には相続税がかかりません。また、相続人が相続した財産も申告期限までに特定の寄付先に寄付を行うと、相続税がかからず、所得税も軽減される場合があります。

  5. 後世に想いや名前を遺せる

    遺贈寄付をすると少額からでも、感謝状が送られたり、銘板で名前を残すこともできます。また、金額によってはオリジナルの形に残るものや、名前をつけた基金を作ることもできます。財産だけでは遺せないものを、社会や子孫にストーリーや生きた証として遺すことができるのも、遺贈寄付の魅力です。

  6. 家族に誇りに思ってもらえる

    最後のお金の使い方として少額の寄付を選択することで、親族からは「誇りに思う」「地域に貢献できてうれしい」といった声が寄せられています。全国調査でも8割の相続人が、好意的に受け止めていました。人生最期のプライスレスなお金の使い方です。

遺贈寄付までの流れ

  1. 財産を整理する

    まずはご自身の財産を整理しながら、自分の理想とする寄付の方法を考えてみてください。
    寄付の方法や寄付先に迷った場合は、専門家や日本承継寄付協会の無料相談窓口へご相談ください。

  2. 寄付を選ぶ

    整理した財産のうち、なにをどれだけどこの団体へ寄付するのかを考えます。自分の思いを見つめ直し、共感する団体を選ぶことで満足度の高い遺贈寄付につなげることができます。
    信頼できる団体が分からないときには、協会が発行するえんギフトから選ぶこともできます。

  3. 遺言書を作成する

    遺言書は士業などの専門家に相談して作成することをおすすめします。遺言書には公証役場で作成する「公正証明書遺言」と、自分で書く「自筆遺言書」があります。専門家のアドバイスを元に、遺言執行人を専任しておくことでトラブルを防ぐことにも繋がります。

  4. ご逝去の後に、
    遺言執行人が手続き

    ご逝去の連絡を受けた遺言執行者は相続財産の状況を調査し、相続人や受贈者(寄付先)へ連絡をし詳細の手続きを行います。

  5. 寄付先から
    領収書・感謝状が届く

    遺贈寄付が実行されると寄付先から領収書が届きます。相続財産全体の額が、相続税がかからない限度額を超えている場合は、領収書が相続税申告の際に必要になります。

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